風俗ニュース
法務省検討会が売春防止法見直しの報告書を決定 「買う側」の勧誘・うろつき・SNS勧誘を処罰対象に、罰金上限も引き上げへ
法務省の有識者会議「売買春に係る規制の在り方検討会」は2026年9月17日の第9回会合で報告書を決定した。1956年制定の売春防止法が「売る側」の勧誘だけを処罰し「買う側」に罰則がない不均衡を是正するとして、相手方を求めてうろつく行為、周旋を求める行為、SNSでの勧誘、売る側の勧誘に応じる行為などを新たな規制対象に挙げた。現行の「6月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」は抑止の観点から不十分だとして罰金上限の引き上げも求める一方、売春行為そのものの処罰化は「慎重な検討が必要」として見送っている。法務省は秋の臨時国会への改正案提出を視野に検討を加速する。